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出入国管理及び難民認定法 第九条の二 (特定登録者カード)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(特定登録者カード)

第九条の二

出入国在留管理庁長官は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。

2特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
  2. 特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

3特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。

4前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。

6特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。

7特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。

  1. 紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。
  2. 特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。

8出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第六項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。

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