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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十四条 (在留特別許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(在留特別許可)

第四十四条

第五十条第一項の規定による許可(以下「在留特別許可」という。)をする場合には、別記第六十一号の三様式による決定書を作成するものとする。

2在留特別許可を申請しようとする外国人は、別記第六十一号の四様式による申請書及び法第五十条第一項各号のいずれかに該当することを証する資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

3前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

  1. 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
  2. 特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書
  3. 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
  4. 法第三章第三節及び第四節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書
  5. 第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付された者にあつては、同条第七項の監理措置決定通知書
  6. 仮放免の許可を受けた者にあつては、仮放免許可書

4第二項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。

5在留特別許可をする場合には、法第五十条第七項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合並びに第七項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該在留特別許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。

6在留特別許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。

7第五十条第六項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

  1. 第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間
  2. 活動の制限その他特に必要と認める事項

8第五十条第十項の規定による在留特別許可をしない旨の通知は、別記第六十二号の三様式による通知書によつて行うものとする。

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