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出入国管理及び難民認定法施行規則 第四十三条 (裁決書等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(裁決書等)

第四十三条

第四十九条第三項に規定する裁決は、別記第六十一号様式による裁決書によつて行うものとする。

2第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。

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