(裁決書等) 第四十三条 法第四十九条第三項に規定する裁決は、別記第六十一号様式による裁決書によつて行うものとする。2法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗