条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第十二条 (仮上陸の許可)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(仮上陸の許可)

第十二条

第十三条第二項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。

2第十三条第三項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。

  1. 住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
  2. 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
  3. 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
  4. 前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

3第十三条第三項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。

4主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。

5主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。

6主任審査官は、法第十三条第五項の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。

7第十三条第六項に規定する収容令書の様式は、別記第十六号の二様式による。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

平成二十二年一月改正規定の施行前に、平成二十二年一月改正前規則の規定に基づき交付された別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書及び別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の効力については、なお従前の例による。

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新入管法施行規則別記第六号の三様式、別記第二十八号様式、別記第二十九号の五様式、別記第二十九号の十様式から別記第二十九号の十二様式まで、別記第三十号様式、別記第三十号の二様式、別記第三十四号様式、別記第四十号様式、別記第四十三号様式、別記第七十四号様式、別記第八十号様式若しくは別記第八十二号様式の申請書又は新入管法施行規則別記第二十九号の九様式の届出書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第十二条(仮上陸の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(異議の申出) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第十二条の二(退去命令を受けた者がとどまることができる場所) →