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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十一条 (異議の申出)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(異議の申出)

第十一条

第十一条第一項の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。

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平成二十二年一月改正前規則の規定による別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ平成二十二年一月改正規則の規定による別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面とみなす。

施行日前に法第十九条第一項の規定に違反する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。

登録証明書所持中長期在留者に対する新入管法施行規則第二十九条の二第二項の規定の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書」とする。

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