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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十条 (退去命令書等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(退去命令書等)

第十条

第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。

2第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。

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平成二十二年一月改正前規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、平成二十二年一月改正規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書とみなす。

新規則第六十三条第二項第四号の適用については、改正法による改正前の法別表第一の四の表の就学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人は、改正法による改正後の法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人とみなす。

後日交付中長期在留者に対する新入管法施行規則第二十九条の二第二項の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」とする。

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