条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十二条の二 (船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担の免除)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担の免除)

第五十二条の二

第五十九条第三項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第五十二条の二(船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(報告の義務) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第五十二条の三(調書の作成) →