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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十五 (参観)
昭和二十六年政令第三百十九号
法律
(参観)
第五十五条の十五
入国者収容所長等は、その入国者収容所等の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。
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