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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十六 (研修及び訓練)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(研修及び訓練)

第五十五条の十六

入国者収容所等に勤務する入国警備官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。

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