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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の六 (委員会に対する情報の提供)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(委員会に対する情報の提供)

第五十条の六

第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。

  1. 入国者収容所等の概要
  2. 収容定員及び収容人員の推移
  3. 入国者収容所等の管理の体制
  4. 自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。)の閲覧の禁止の状況
  5. 参観の許否の状況
  6. 第五十五条の二十一の規定による物品の貸与及び支給並びに法第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
  7. 差入人(法第五十五条の二十七第一項に規定する差入人をいう。第五十条の十七第一号において同じ。)による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入の状況
  8. 被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
  9. 規律及び秩序を維持するためにとつた措置の状況
  10. 被収容者による面会、信書の発受及び法第五十五条の六十六第一項に規定する通信の許否、差止め又は制限の状況
  11. 十一
    被収容者からの申出の状況
  12. 十二
    審査の申請、再審査の申請、法第五十五条の七十四第一項又は第五十五条の七十六第一項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

2第五十五条の十四第二項において準用する法第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。

3第五十五条の十二第一項(法第五十五条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。

  1. 入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況に相当程度の変更があつた場合
  2. 委員会から入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について説明を求められた場合
  3. 委員会の意見を受けて措置を講じた場合
  4. 前三号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について情報の提供をすることが適当と認めた場合

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