(委員会の意見の反映) 第五十条の七 入国者収容所長等は、できる限り、委員会が述べた意見を入国者収容所等又は出国待機施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十条の七を開く ↗