(収容開始時の告知の方法等)
第五十条の八
法第五十五条の十八第二項の書面は、居室(保護室等を除く。)に備え付けるものとする。
2入国者収容所長等は、法第五十五条の十八第一項の規定による告知を行つた後、告知した内容に変更があつた場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
法第五十五条の十八第二項の書面は、居室(保護室等を除く。)に備え付けるものとする。
2入国者収容所長等は、法第五十五条の十八第一項の規定による告知を行つた後、告知した内容に変更があつた場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。