(識別のための身体検査の方法) 第五十条の九 法第五十五条の十九第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、十六歳未満の者にあつては、第一号及び第三号に掲げる方法を除くものとする。一顔写真の撮影二身体の特徴の見分三指紋の採取 e-Gov法令検索で第五十条の九を開く ↗