条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の九 (識別のための身体検査の方法)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(識別のための身体検査の方法)

第五十条の九

第五十五条の十九第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、十六歳未満の者にあつては、第一号及び第三号に掲げる方法を除くものとする。

  1. 顔写真の撮影
  2. 身体の特徴の見分
  3. 指紋の採取

e-Gov法令検索で第五十条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第五十条の九(識別のための身体検査の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条の八(収容開始時の告知の方法等) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第五十条の十(起居動作の時間帯) →