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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の十 (起居動作の時間帯)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(起居動作の時間帯)

第五十条の十

第五十五条の二十の時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。

  1. 食事の時間帯は、朝食については午前七時から午前九時までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後五時から午後七時までの間で定めること。
  2. 就寝の時間帯は、午後十時から翌日の午前七時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。
  3. 戸外運動の時間帯は、午前八時三十分から午後五時までの間で定めること。
  4. 入浴の時間帯は、午前八時三十分から午後五時までの間で定めること。

2第五十五条の二十の時間帯は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要があるときは、前項各号に掲げる基準によらないで定めることができる。

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