(起居動作の時間帯) 第五十五条の二十 入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条の二十を開く ↗