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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の二十 (起居動作の時間帯)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(起居動作の時間帯)

第五十五条の二十

入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。

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