条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第五十五条の二十一 (物品の貸与等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(物品の貸与等)

第五十五条の二十一

被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この条から第五十五条の二十四まで及び第五十五条の六十八第一項第三号において同じ。)であつて、入国者収容所等における日常生活に必要なもの(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給するものとする。

  1. 衣類及び寝具
  2. 食事及び湯茶
  3. 日用品、筆記具その他の物品

2被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、入国者収容所等における日常生活に用いる物品(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。

e-Gov法令検索で第五十五条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第五十五条の二十一(物品の貸与等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条の二十(起居動作の時間帯) 出入国管理及び難民認定法 目次 第五十五条の二十二(自弁の物品の使用等) →