条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第五十五条の二十三 (補正器具等の自弁等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(補正器具等の自弁等)

第五十五条の二十三

被収容者には、次に掲げる物品については、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

  1. 眼鏡その他の補正器具
  2. 信書を発するのに必要な封筒その他の物品
  3. その他法務省令で定める物品

2前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であつて、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

e-Gov法令検索で第五十五条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第五十五条の二十三(補正器具等の自弁等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条の二十二(自弁の物品の使用等) 出入国管理及び難民認定法 目次 第五十五条の二十四(物品の貸与等の基準) →