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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の二十四 (物品の貸与等の基準)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(物品の貸与等の基準)

第五十五条の二十四

第五十五条の二十一又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

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