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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の二十五 (金品の検査)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(金品の検査)

第五十五条の二十五

入国者収容所等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

  1. 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品
  2. 被収容者が収容中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であつて、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(入国者収容所長等から支給された物品を除く。)
  3. 被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が入国者収容所等に持参し、又は送付した現金及び物品

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