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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の二十六 (収容時の所持物品等の処分)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(収容時の所持物品等の処分)

第五十五条の二十六

入国者収容所長等は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この節において同じ。)その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

  1. 保管に不便なものであるとき。
  2. 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
  3. 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2前項の規定により物品の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、入国者収容所長等は、これを売却してその代金を被収容者に引き渡すものとする。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

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