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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の十三 (法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)

第五十条の十三

第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

  1. 印紙及び印鑑
  2. かつら

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