(法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品) 第五十条の十三 法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。一印紙及び印鑑二かつら e-Gov法令検索で第五十条の十三を開く ↗