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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の十四 (差入れの申出書の提出等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(差入れの申出書の提出等)

第五十条の十四

入国者収容所長等は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

  1. 国籍・地域、氏名、生年月日、住所、電話番号、職業及び勤務先の名称
  2. 交付の相手方である被収容者の国籍・地域、氏名及びその者との関係
  3. 交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量

2入国者収容所長等は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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