(被収容者の自弁の物品の使用等)
第五十条の十二
被収容者には、法第五十五条の二十二各号に掲げる物品について、この条の定めるところにより、必要な範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
2被収容者には、法第五十五条の二十二第三号に掲げる物品は、出入国在留管理庁長官が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。
3被収容者には、法第五十五条の二十二第四号に掲げる物品は、酒類及びたばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。
4被収容者には、法第五十五条の二十二第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
- 一タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具、運動靴その他の日用品
- 二文房具、遊具その他の知的、教育的及び娯楽的活動に用いる物品
- 三マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であつて、被収容者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの
- 四前各号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等における日常生活に用いる物品として必要と認めるもの