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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の十八 (収容開始時の告知)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(収容開始時の告知)

第五十五条の十八

入国者収容所長等は、被収容者に対し、その入国者収容所等における収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。

  1. 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
  2. 第五十五条の二十九第一項に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項
  3. 保健衛生及び医療に関する事項
  4. 宗教上の行為に関する事項
  5. 書籍等の閲覧に関する事項
  6. 第五十五条の四十八第一項に規定する遵守事項
  7. 面会及び通信の発受に関する事項
  8. 審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項
  9. 第五十五条の七十四第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項
  10. 苦情の申出に関する事項

2前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、書面で行うものとする。

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