(委員会の組織及び運営)
第五十条の五
委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2委員長は、委員会の会務を総理する。
3委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4委員会の会議は、委員長が招集する。
5委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
7委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。
委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2委員長は、委員会の会務を総理する。
3委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4委員会の会議は、委員長が招集する。
5委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
7委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。