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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の五 (委員会の組織及び運営)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(委員会の組織及び運営)

第五十条の五

委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2委員長は、委員会の会務を総理する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

4委員会の会議は、委員長が招集する。

5委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

6前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

7委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。

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