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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十八 (監査官に対する苦情の申出)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(監査官に対する苦情の申出)

第五十五条の七十八

被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五十五条の九の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3監査官は、口頭による第一項の苦情の申出を受けるに当たつては、入国者収容所等の職員を立ち会わせてはならない。

4前条第三項の規定は、監査官が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。

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