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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十七 (法務大臣に対する苦情の申出)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(法務大臣に対する苦情の申出)

第五十五条の七十七

被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。

2第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3法務大臣は、第一項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を当該苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が出所したときは、この限りでない。

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