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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の五十 (被収容者の隔離)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(被収容者の隔離)

第五十五条の五十

入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。

  1. 他の被収容者と接触することにより入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。
  2. 他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。

2前項の規定による隔離の期間は、一月とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、入国者収容所長等は、十日ごとにこれを更新することができる。

3入国者収容所長等は、前項の期間中であつても、隔離の必要がなくなつたときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。

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