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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の五十一 (制止等の措置)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(制止等の措置)

第五十五条の五十一

入国警備官は、被収容者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、その他入国者収容所等の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。

2入国警備官は、被収容者以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。

  1. 入国者収容所等に侵入し、その設備を損壊し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、又はこれらの行為を正にしようとするとき。
  2. 入国警備官の要求を受けたのに入国者収容所又は地方出入国在留管理局から退去しないとき。
  3. 被収容者の逃走又は入国者収容所等の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
  4. 被収容者に危害を加え、又は正に加えようとするとき。

3前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。

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