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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の五十二 (捕縄及び手錠の使用)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(捕縄及び手錠の使用)

第五十五条の五十二

入国警備官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

  1. 逃走すること。
  2. 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。
  3. 入国者収容所等の設備、器具その他の物を損壊すること。

2捕縄及び手錠の制式は、法務省令で定める。

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