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出入国管理及び難民認定法施行規則
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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十九 (捕縄及び手錠の制式)
昭和五十六年法務省令第五十四号
府省令
(捕縄及び手錠の制式)
第五十条の二十九
法
第五十五条の五十二第二項
に規定する捕縄及び手錠の制式は、
別表第八
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
出入国管理及び難民認定法 第55条の52
別表第八
(e-Gov)
← 第五十条の二十八(捕縄及び手錠の使用等の報告)
出入国管理及び難民認定法施行規則 目次
第五十条の三十(保護室の構造及び設備の基準) →