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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の三十 (保護室の構造及び設備の基準)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(保護室の構造及び設備の基準)

第五十条の三十

保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
  2. 損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
  3. 防音上有効な構造及び設備を有すること。
  4. 室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
  5. 適当な換気、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。

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