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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の三十一 (面会の申出書の提出等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(面会の申出書の提出等)

第五十条の三十一

入国者収容所長等は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

  1. 国籍・地域、氏名、生年月日、住所、電話番号、職業及び勤務先の名称
  2. 面会を希望する被収容者の国籍・地域、氏名及びその者との関係
  3. 面会の目的
  4. 手荷物その他の所持品

2入国者収容所長等は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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