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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の三十二 (面会の相手方の確認)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(面会の相手方の確認)

第五十条の三十二

入国者収容所長等は、被収容者との面会の申出があつたときは、被収容者に対して、その申出をした者の氏名及び被収容者との関係について質問することができる。

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