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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十八 (捕縄及び手錠の使用等の報告)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(捕縄及び手錠の使用等の報告)

第五十条の二十八

入国警備官は、被収容者が法第五十五条の五十二第一項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合において、捕縄又は手錠を使用したときは、速やかに、その旨を入国者収容所長等に報告しなければならない。

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