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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十七 (捕縄及び手錠の使用方法)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(捕縄及び手錠の使用方法)

第五十条の二十七

被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第五十五条の五十二第一項各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合を除き、別表第八に定める第一種又は第三種の手錠とする。

2被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。

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