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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十六 (警備用具)
昭和五十六年法務省令第五十四号
府省令
(警備用具)
第五十条の二十六
法
第五十五条の五十一第三項
に規定する警備用具は、次に掲げるものとする。
一
警棒
二
警じよう
三
さすまた
四
盾
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この条文が参照している条文
出入国管理及び難民認定法 第55条の51
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出入国管理及び難民認定法施行規則 目次
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