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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十条の二十六 (警備用具)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(警備用具)

第五十条の二十六

第五十五条の五十一第三項に規定する警備用具は、次に掲げるものとする。

  1. 警棒
  2. 警じよう
  3. さすまた

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