(通信の確認等)
第五十五条の六十七
入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。
2第五十五条の五十七第一項(第一号イを除く。)及び第二項の規定は、前条第一項の通信について準用する。
入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。
2第五十五条の五十七第一項(第一号イを除く。)及び第二項の規定は、前条第一項の通信について準用する。