(部外診療の承認)
第二条
出入国在留管理庁長官は、法第五十五条の十七第一項の規定により部外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該部外診療を行うことを承認することができる。
- 一法第五十五条の三十七に定める措置等に必要な能力の維持向上に資するものであること。
- 二兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
- 三兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。
- 四正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。