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出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則 第一条 (法第五十五条の十七第一項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設)

令和六年内閣官房・法務省令第二号府省令
(法第五十五条の十七第一項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設)

第一条

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第五十五条の十七第一項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項に規定する産業医を選任すべき事業場
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設
  3. 警察及び海上保安庁が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置を行う施設
  4. 監察医として死体の検案又は解剖を行う施設
  5. 精神保健指定医として職務を行う施設
  6. その他出入国在留管理庁長官が内閣総理大臣と協議して定める施設

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