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出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則
令和六年内閣官房・法務省令第二号
府省令
· 条文 4 件 ·
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出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第五十五条の十七第一項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設)
第二条
(部外診療の承認)
第三条
(部外診療の承認の申請)
第四条
(承認台帳の整備)