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出入国管理及び難民認定法第五十五条の十七第一項の規定による医師等職員の兼業等に関する規則 第三条 (部外診療の承認の申請)

令和六年内閣官房・法務省令第二号府省令
(部外診療の承認の申請)

第三条

部外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

  1. 医師等職員(法第五十五条の十七第一項に規定する医師等職員をいう。以下同じ。)の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級
  2. 医師等職員の正規の勤務時間
  3. 部外診療先及びその職名
  4. 部外診療先における勤務時間、勤務の内容及び部外診療の予定期間
  5. 医師等職員がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容
  6. 医師等職員が報酬を得て、部外診療を行う場合には、その金額
  7. 部外診療を必要とする理由
  8. その他参考となる事項

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