(部外診療の承認の申請)
第三条
部外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
- 一医師等職員(法第五十五条の十七第一項に規定する医師等職員をいう。以下同じ。)の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級
- 二医師等職員の正規の勤務時間
- 三部外診療先及びその職名
- 四部外診療先における勤務時間、勤務の内容及び部外診療の予定期間
- 五医師等職員がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容
- 六医師等職員が報酬を得て、部外診療を行う場合には、その金額
- 七部外診療を必要とする理由
- 八その他参考となる事項