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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の三十九 (被収容者の清潔義務)
昭和二十六年政令第三百十九号
法律
(被収容者の清潔義務)
第五十五条の三十九
被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。
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