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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の四十 (入浴)
昭和二十六年政令第三百十九号
法律
(入浴)
第五十五条の四十
被収容者には、法務省令で定めるところにより、入国者収容所等における保健衛生上適切な入浴を行わせるものとする。
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