条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第五十五条の四十 (入浴)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(入浴)

第五十五条の四十

被収容者には、法務省令で定めるところにより、入国者収容所等における保健衛生上適切な入浴を行わせるものとする。

e-Gov法令検索で第五十五条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第五十五条の四十(入浴)について教えてください」と聞く
← 第五十五条の三十九(被収容者の清潔義務) 出入国管理及び難民認定法 目次 第五十五条の四十一(健康診断等) →