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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の四十六 (養護のための措置等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(養護のための措置等)

第五十五条の四十六

入国者収容所長等は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、第五十五条の四十二の規定による医療上の措置に準じた措置をとるものとする。

2入国者収容所長等は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、入国者収容所等の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。

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