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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の四十七 (入国者収容所等の規律及び秩序)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(入国者収容所等の規律及び秩序)

第五十五条の四十七

入国者収容所等の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。

2前項の目的を達成するためとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

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