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出入国管理及び難民認定法施行令 第十七条 (出入国在留管理庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)

平成十年政令第百七十八号政令
(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)

第十七条

第五十五条の七十四第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告をする者の氏名及び年齢並びに入国者収容所等の名称
  2. 申告に係る事実
  3. 申告に係る事実があった年月日
  4. 入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長の教示の有無及びその内容
  5. 申告の年月日

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