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出入国管理及び難民認定法施行令 第二十条 (法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)

平成十年政令第百七十八号政令
(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)

第二十条

第五十五条の七十六第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第十七条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項
  2. 第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知を受けた年月日

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