(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項) 第二十条 法第五十五条の七十六第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第十七条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項二法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知を受けた年月日 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗