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出入国管理及び難民認定法施行令 第十九条 (出入国在留管理庁長官による通知に関する技術的読替え)

平成十年政令第百七十八号政令
(出入国在留管理庁長官による通知に関する技術的読替え)

第十九条

第五十五条の七十五第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第五十五条の七十五第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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