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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第一条 (用語)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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